1947-08-23 第1回国会 衆議院 本会議 第28号
由來裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において、「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されない。」
由來裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において、「裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されない。」
由來、裁判官の地位は、司法權獨立の原則に基いて、憲法によつて保障されており、明治憲法も第五十八條において「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラル、コトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も第七十八條において「裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」